1950-07-31 第8回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第5号 まず連合国内にあるイタリア財産の取扱いでありますが、公有及びイタリア国人及びイタリア系法人の私有財産は、原則として連合国によつて換価処分されまして、連合国側の賠償及びその他の請求権の支払いに充当されております。この場合に、條約には一項補償の規定がございまして、賠償引当財産については、イタリア国政府が個人または法人に対して補償しろという一項が入つております。 酒井俊彦